「職場における熱中症対策の強化」について(令和7年6月1日施行)
令和7年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。条件を満たす作業をおこなう企業はすべてが対象となり、対策を怠った場合には罰則があるため、対象企業さまは、社内の熱中症対策を今一度、見直しをしてみてください。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
- 作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
詳しい概要は、厚生労働省のHP等で、ご確認ください。