令和5年6月2日、戸籍法の一部が改正を含む「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、
同月9日に公布されました。
令和7年5月26日に、改正戸籍法施行により、戸籍においては、
氏名のフリガナを記載する制度が追加されました。
趣旨は、
〇行政のデジタル化の推進のための基盤整備
〇本人確認資料として利用
〇各種規制の潜脱防止
今後、戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。
が、届出に手数料はかかりません。くれぐれも詐欺にご注意ください!!
※詳しくは、法務省のHPで、ご確認ください。